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山羊2匹盗んで食べたら懲役2年(猶予3年)

こんな判決はどうかと思う・・・山羊2匹を盗んで懲役2年(猶予3年)

 http://www.asahi.com/articles/ASH2W344FH2WOHGB001.html

 岐阜大学が実験用に飼育していた山羊2匹(時価7万円)をベトナム人が仲間との誕生会用に盗んで食べたというのが直接の判決対象であるが、それまでに薬局などでの万引きを繰り返していたともいう。
 だが、そこに至るまでの苦労が裁判でも推し量られてしかるべきではないだろうか。農業研修生として日本にやってきて、岐阜県内の農業会社にて就業、早朝から夜10時くらいまで働かされて、月に4,5万円という待遇では、食べていけないので、辞めてしまう。こういう研修実習生の実態にはもっとひどいケースもある(上のサイト参照)。それが判決には反映されていません。万引きでもしなければ生きていけない事情に被告を追い込んだ実習生受け入れ体制に問題があるのではないでしょうか。
 「情状酌量の余地はない」とまで、検察官は述べている。弁護側の要請を受け入れ、執行猶予がついたわけだが、おかしいのは検察の「正義感覚」だと私は思いますし、弁護側も量刑そのものの問題点に触れずにただ執行猶予を付け足しただけのようです。犯罪を繰り返さなければ食べていけない生きてはいけないという条件に公共的な責任があると私は思うんですね。
 
 在留期限を過ぎてなお滞在したわけだけれども、借金を抱えたままでは帰国できないという事情も理解できます。
 国内で、誰も救いの手をさしのべることがなかったのか。そもそも、海外からの実習生を、ただ働きのようにこき使う事業者を行政処分できないのだろうか。「実習」が格安労働の名目に使われているとしたら、罰しなければいけないのはこちらの方ではないのか。
 もちろん、「日本へ行けば稼げる」などと渡航を勧誘する仲介業者もいるだろうが、どこかで行政が歯止めを掛けるべきではないでしょうか。

 最近、こちらでも農地にほったらかし同然(とも受け取れる)金属・廃自動車・農機具などが持ち去られることがよくあります。外国人の方が金属などを集めて、回収業者に売って生活費に当てているようなのです。私も被害を受けたこともあるし、回りでも使える資材を持ち去られたということがあります(高価格のトラクターが輸出用として盗難に遭った例もあるけれども、それは論外ですが)。しかし、そういう盗難例を除けば、私個人の被害意識は強くありません。言葉も不自由で、なかなか通常の仕事につけない外国の人たちは多い。こんな仕事(金属回収)しかできないのなら、多少の被害があっても見逃してやりたい。こういう私の受け取り方はまだ少数派のようです。甘いですか。

 除草用の山羊を盗んで食べたくらいなら、前科にならない罰金だけですませること、できたはずです(被害者との示談で済ませることを指しています)。
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